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2026/2/9

新商品を作るとき、競合の特許が気になって調べ、「文言と完全に一致しないからセーフ」と判断して進めていませんか?
ところが実務では、部材を置き換えた・数値を少し変えた程度だと、あとから「中身は同じ」と評価されて侵害になることがあります。
この“回避したつもりが通用しない”考え方が 均等侵害 です。
本記事では、この均等侵害の概念をわかりやすく解説し、中小企業の知財戦略に活かせる具体的な対策を弁理士が提言します。
特許権は、発明を独占的に実施できる権利です。
そして「どこまで独占できるか(権利範囲)」は、出願書類のうち 請求項(特許請求の範囲) によって決まります。
✅ 請求項(特許請求の範囲)とは
特許の権利範囲を“文章”で定めたもの
発明を構成する要素(部材・工程・条件など)が書かれている
原則として、その要素をすべて満たす行為が侵害になります
✅ 明細書とは
発明の内容や背景、作用・効果などを詳しく説明した書類
請求項の意味を解釈するときの重要な手がかりになる
裁判でも、請求項の文言をどう読むか(解釈)に影響します
ポイントは、侵害判断は「雰囲気」ではなく、まず 請求項の文言 から始まるということです。
特許侵害は基本的に、「請求項に書かれた要素を全部満たしているか」で判断します。
そのため、請求項の要素が1つでも欠けていれば、原則として 非侵害 になりやすいです。
例:原則どおりなら「非侵害」になりやすいケース
特許:
”「60℃以上の水飴」と「イチゴシロップ」を混合し、冷却して製造したアメ”
第三者:
”「60℃以上の水飴」と「メロンシロップ」を混合し、冷却して製造したアメ”
この場合、請求項の要素の1つである「イチゴシロップ」が一致していないため、
原則どおりに見れば非侵害になりやすい、ということになります。
ここまでが、多くの方がイメージしている「特許侵害の判断」です。
ところが、現実のビジネスでは「文言を少し外す」工夫はよくあります。
たとえば次のような“回避”です。
数値条件を少し変える(60℃→59℃など)
部材を近いものに置き換える(A→A’など)
工程の順序や呼び方を変える(ただし中身は同じ)
このように文言上は外れていても、裁判で 実質的に同じ と評価されると、侵害と判断されることがあります。これが 均等侵害(均等論) です。
均等侵害をざっくり言うと
”「文章は違うけれど、中身は同じなら侵害とみなすことがある」
という考え方です。”
「請求項から少し外れている=絶対に安全」と言い切れない理由が、ここにあります。
均等侵害でトラブルになりやすいのは、次のような判断が入るときです。
請求項を読んで、要素が1つ違うことを確認して安心する。
しかし、違いが“形式的”にすぎないと、均等侵害の土俵に乗ります。
材料や部材を変えても、
実現している機能
得られる効果
技術的な考え方(仕組み)
が実質的に同じなら、均等侵害のリスクが残ります。
数値条件(温度・寸法・濃度・割合など)を少し変えても、
その違いが発明の本質に関係しないなら、均等侵害が争点になり得ます。
均等侵害が厄介なのは、「請求項の文言から外れている=安心」とは言い切れない点です。だからこそ中小企業は、商品化を進める前に、最低限のチェック手順を持っておくことが重要です。ここでは、取り組みやすい対策を2つに絞って紹介します。
「ここが違うから大丈夫」と口頭で判断してしまうと、後から社内でも説明できず、外部に相談する際も話が進みにくくなります。おすすめは、請求項(特許請求の範囲)を要素ごとに区切り、各要素について次の3点だけを短くメモすることです。
自社製品はその要素に当たりそうか(当たる/当たらない/不明)
当たる場合、どの部分が対応するのか(部材名や仕様)
当たらない場合、どこが違うのか(数値、材料、形状、工程など)
このメモがあるだけで、判断がブレにくくなり、弁理士・弁護士に相談するときも「どこが争点か」を素早く共有できます。均等侵害が絡むかどうかも、相談の精度が一段上がります。
均等侵害は、請求項の解釈や技術内容、過去の裁判例の考え方が絡み、一般論だけで安全判断をしにくい分野です。販売後に警告を受けると、仕様変更・作り直し・在庫・取引先対応など、損失が大きくなりがちです。
そのため、理想は 試作〜仕様確定の段階で一度、専門家にリスク評価を依頼することです。結果として、最小の手戻りで済み、最も費用対効果が高くなります。