知的財産業界のドラマ「それってパクリじゃないですか?」の放映が開始され、知財業界はちょっと沸いています(笑
今回はドラマの初回内容のトピックスの「冒認出願」について簡単に解説します😊
いきなり難しい話!?とも思われるかもしれませんが、小説・ドラマにしやすいトピックスな気がします。
現実世界では、それほど頻繁に起こる問題ではありませんが、とても大事なテーマです。
ドラマ「それパク」
知的財産業界のドラマ「それってパクリじゃないですか?」の放映が開始され、知財業界はちょっと沸いています(笑
弁護士が登場するドラマは数え切れないほどありますが、弁理士が出てくるドラマは「下町ロケット」くらいしか記憶にありませんので、この業界が少しでも一般に認知されて欲しいな、と期待を持っています。
初回のテーマ「冒認出願」
初回のテーマは「冒認出願」でした。
聞き慣れない言葉「冒認」
国語辞典にも掲載されていない言葉で、今の特許法の中にも記述されておらず(昭和34年の法改正で「冒認」という言葉が特許法の条文の中から消えました)、極めて専門的な用語です。
「冒認出願」とは?
冒認出願とは、一言で言えば、本来特許を取得すべき人でない人が出願した特許出願のことをいいます。
発明をした人には、発明をすると同時に「特許を受ける権利」という権利が発生します。
(まるで著作権のように自動的に権利が発生します)
この「特許を受ける権利」を有しない人がした出願のことを「冒認出願」といいます。
ドラマでは…
ドラマでは、競合会社の従業員が、発明の内容を知って、特許を受ける権利を有していない(≒発明していない)にも関わらず、特許出願をして、特許権を取得していました。
そして、真の「特許を受ける権利」を有する者は、冒認出願をした者に対して、「特許権移転請求訴訟」を提起することで、特許権を奪い返すことができます。
まとめ
発明を完成した人には、自動的に「特許を受ける権利」が発生する。
「特許を受ける権利」を有しない者が出願することを「冒認出願」という。