今回は著作権法の観点で、日本で機械学習の開発を行うメリットについて紹介します😊
MidJourney、Stable Diffusion、ChatGPT、DeepL…今や次々に様々なジャンルのAIのサービスが登場し、新たな時代の幕開けを感じさせてくれます。
私も毎日ChatGPT-4を使って、どんなことに使えるか試しています!
最近話題のAIツールの多くは外国で生まれたものですが、実は、日本はAI産業にとって、非常に有利な国です。
それは、他人の著作物を著作権者の許可なく機械学習に自由に使えるためです!
これは諸外国の中では珍しいルールです。
機械学習が日本でも発展して、世界に誇れる技術が出てくることを強く願っています!
はじめに
MidJourney、Stable Diffusion、ChatGPT、DeepL…今や次々に様々なジャンルのAIのサービスが登場し、新たな時代の幕開けを感じさせてくれます。
最近話題のAIツールの多くは外国で生まれたものですが、実は、日本はAI産業にとって、非常に有利な国です。
今回は、AIに関する著作権法の制度について解説します!
ざっくり機械学習(AI)の仕組み
AIを作るには、まず、膨大なデータをモデル(プログラム)に学習させて、学習済モデルを作ります。
その学習済モデルに情報をインプットし、求める情報をアウトプットさせます。
著作物を学習用に使いたい放題!(著作権法30条の4)
他人の著作物は、原則として、許可なく勝手に使うことはできません。
モデルに学習させるデータは、文章や画像などの著作物です。
そのため、通常であれば、それらの著作権者に許可を得る必要がありますが、日本の著作権法では、著作権者の利益を不当に害さなければ自由に使えることになっています。
諸外国では珍しい規定です!
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作権法第34条の4
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
AIで作った作品の著作権は?
ところで、AIで生成した画像や文章には著作権が発生するのでしょうか?
これもケースバイケースで、法的に何か決まっているわけでもありません。
誰でも入力し得る単純なコマンドで生成されたものについては著作権が発生しないと考えられますが、
画像生成においても、ChatGPTのような文章生成についても、求める作品を生成させるために、人間が工夫を施して生成させた場合には、著作権が発生する場合がある、とされています。
まとめ
日本の著作権法は、他人の著作物を学習させ放題な制度になっています!
ちなみに、AIで作った作品にも著作権が発生する可能性もあります!