弁理士 西山 玄一郎(登録番号: 22420)
どんぐり特許商標事務所 代表
個人やスモールビジネスオーナーなどから商標、著作権、知財戦略に関する数多くの相談を多く受けており、専門用語を使わずに説明するため非常に好評。化学・バイオ系の特許にも強い。アプリ開発を行うITベンチャーの起業経験もある。
ご質問をいただきました!
私はイラストレーターです。A社から依頼を受けて制作したイラストを納品し、取引を完了しました。
その後、しばらくすると、A社とは無関係のB社が、納品したイラストを使用しているのを見つけました。
著作権に関する知識がなかったため、イラスト制作依頼時にも納品時にも特に何の取り決めもすることなく、取引をしてしまいました。
勝手に自分の制作したイラストをあちこちで使われるのを止めさせるには、どうすれば良いでしょうか?
結論としては以下のようになります。
まずは、納品先のA社と状況をしっかりヒアリングした上で、権利の状態、つまり、著作権が誰にあるのかを明確にする必要があります。
その上で、決めることを決めて、金銭的なことを含めて、解決策を見出す必要があります。
最近では、趣味の延長や副業などで、クリエーターとしてイラストやデザインを制作される方が増えているように思います。
何も知らずに取引をすると、あとで問題が発生する場合もあるので注意が必要です!
クリエーターの中には著作権の知識が全くなかったり、何となく知った気でいるけど、詳しくわからない、という方が結構多いのではないでしょうか。
中には、しっかり著作権の勉強をされている方もいらっしゃって、そういう方はクリエーターとして非常に成功されているような気がします。
結局のところ、著作権の知識は自分を守ることになりますので、ぜひ、知識として備えておきましょう。
今回いただいたご相談内容の情報だけでは、わからないことも多くあるので、一部は推測となってしまいますが、解説していきます。
状況把握
まずは、「なぜ、B社がイラストを使用しているのか?」という点について明確にする必要があります。
B社はA社とは無関係に勝手にコピーして使用しているのか、それとも、B社はA社から許諾を受けて使用しているのか?
ということを明確にする必要があります。
これについては、まずは納品先であるA社からヒアリングをする必要があります。
もし、A社がB社の使用事実を知らなかったり、知ってても無関係であることが判明すれば、B社に対して、著作権に違反している旨の警告をすることができます。
一方、B社はA社から許諾を受けて使用している場合は、さらに検討する必要があります。
著作権について
著作権は誰が持っているのか?
前提として、著作権は、制作物を作ったクリエーターに発生します。
著作権は譲渡することができます。
そのため、納品の際に、対価の支払いと引き換えに著作権が依頼者に移ることを約束(契約)しているケースもよくあります。
ただ、特に取り決めがされていなければ、著作権は納品後もそのままクリエーターが有することになります。
今回のケースでは、特にクリエーターと依頼者のA社との間で著作権に関する取り決めがされていない、とのことですので、著作権はクリエーターにあることになります。
B社は作品を利用する権利がない
著作権はイラストを作成したクリエーターが保有しています。
クリエーターとA社の間には、特に取り決めがされていないため、厳密に言えば、A社には明示的な権利がありませんが、利用許諾という形で作品を利用することができるものと類推できると考えられます。
ところが、B社は、クリエーターと何ら取り決めを行っておらず、当然イラストを使うことはできません。
A社が勝手にB社に対して許諾している場合
場合によっては、A社がB社に対して、勝手にイラストを使うことを許諾している可能性も考えられます。ところが、上記のとおり、A社は著作権を保有していないため、勝手にB社に対して利用許諾を与えることはできません。
そのため、B社は無断でイラストを使っていることになります。
クリエーターはB社に対して、使用を止めさせたり、使用料の支払いを求めたりすることができます。
A社に対しての措置
クリエーターは、A社に対して以下の3点について説明する必要があります。
- クリエーターが著作権を有している旨
- A社は利用許諾を与えられているに過ぎない旨
- A社は他の人に利用許諾を与える権利がない旨
もし、A社が著作権の譲渡を希望する場合、条件を定めて合意できるのであれば譲渡するのも一案です。
著作権の譲渡の対価として、イラスト制作料とは別に一定の金額を受領することができます。
金額は自由に設定することができますが、参考として、制作料の2〜3倍程度の金額が一つの目安になりますが、作品をどのようなものに使用するかによっても変わってきます。
譲渡できない著作権・・・著作人格権
少し難しい話ですが、著作権というのは様々な権利の集合体の総称のことです。著作権の中には、「著作人格権」という権利が含まれています。
この著作人格権は、クリエーターの名誉を守る権利で、例えば、作品をそのままにしておく権利や、作品をいつどのように公表するか決める権利や、作品に名前を表示するかどうかを決める権利や、作品の名誉を害されない権利などが含まれています。
この著作人格権は、クリエーターを守る権利のため、譲渡ができません。そのため、著作権を譲渡する約束をしても、この著作人格権は創作者であるクリエーターが保有していることになります。
今後、気をつけるべき重要なポイント
作品制作の依頼を受けたとき、納品時に、著作権の取り扱いについてしっかり合意を取ることが非常に重要です。
クリエーター側に有利なようにするのであれば、以下のポイントについて押さえておく必要があります。
- 依頼主には著作権を譲渡せずに、利用許諾のみを与えるようにする
- 利用許諾の範囲(例えば、利用対象、利用方法など)も細かく決めておく
- 著作人格権(クリエーターの名誉を守る権利)を主張できるようにしておく
このような点について、事前に取り決めをしておくことで、あとで問題になるリスクを下げることができるため、とても重要なことです。
まとめ
自分の制作した作品が勝手に見ず知らずの人に使われていることを発見したときは、まずは事実関係を整理し、証拠も集めた上で、弁護士や弁理士などの専門家に相談しましょう。
その上で、どのように対処するか準備をして、相手方と交渉するようにしましょう。
また、作品の受注者も発注者も、著作権に関して事前に取り決めをしておくことが非常に重要です。わからないことがあればぜひ、専門家に相談するようにしましょう。