今回は特許の期間について解説します😊
特許って聞いたことはあるけれど、良くわからない方がほとんどだと思います。
今回は小学生でもわかるように特許の期間について簡単に紹介します。
特許権は永遠ではない
特許というのは、他の誰にも真似されない、自分だけが使えるアイデアや技術です。
真似する人に対しては、止めさせたり、お金を要求したりできます。
独占禁止法の例外的なもので、それほどまでに強力な権利です。
そのため、永遠に持ち続けられるものではなく、一定期間で消滅します。
※商標権は死亡後であっても永遠に持ち続けられます。
特許は早い者勝ち!
特許を取得する上で大事なことは、特許出願は早いもの勝ちである、ということです。
世の中には同じアイデアを持っている人は必ずと言っていいほどいます。
同じアイデアについて、別の人が特許出願した場合、早く出願した人のみが権利を取得できます。
つまり、競合より1日でも遅く出願した場合には、権利を取ることができません!
そのため、特許出願する場合は、一刻も早く特許出願した方が良いのです。
出願日から20年間
特許の有効期限は、最大出願日から20年間です。
ややこしいのは、特許庁の審査が終わって、登録されてから20年ではない点です。
権利が発生するのは、登録されてからですが、権利が終わるのは、出願日から20年です。
毎年印紙を支払う
審査をパスして晴れて特許が成立したとしても、毎年特許庁に印紙代を支払う必要があります。
しかも、年々高くなる鬼畜仕様です。
第1年から第3年まで | 毎年 4,300円+(請求項の数×300円) |
第4年から第6年まで | 毎年 10,300円+(請求項の数×800円) |
第7年から第9年まで | 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) |
第10年から第20年まで | 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円) |
「請求項の数」というのは一つの出願の中に含まれる発明の数です。
権利の放棄はよくある
年々印紙代が高額になる(特に10年目以降)ことから、権利を放棄することはよくあることです。
このような料金形態になっているのは、古い技術の特許を早く世の中に開放して、技術の進展を促すことが趣旨です。
自社製品に採用されていない特許や、ライセンス収入が無い場合などの場合には、放棄した方がコストを抑えることが出来ます。
まとめ
- 特許は早い者勝ち
- 特許の権利期間は出願日から20年
- 年々印紙代が高くなるので20年経たずに放棄することはよくある