特許の見るべきポイント!
今回は特許の見方の基本について解説します😊
特許に馴染みがなければ、どこをどう見ればいいのかわからないということになります。
独特の制度で、独特の表現ばかりです。
しかも権利の内容は文字で表現されているため、どのような権利なのか理解するのも難しいです。
今回は基本の基本だけを簡単に紹介します。
目次
特許は難しい…
馴染みのない特許。
しかも、特許の中身を見てみると、どこをどうみれば良いか全くわからない。
さらに内容を読んでみると、日常では使わない表現ばかりで全く内容が理解できない。
多くの方はこのようなことになると思います。
そこで、今回は、最低限どこを見れば良いのか簡単に解説します!
公報は2種類ある
- 公開公報(A)
出願した内容がそのまま公開されただけのもの。審査前の状態のため、その後権利の内容が変更される可能性が高い。
表題に(A)と記載があれば、公開公報!
- 特許公報(B)
特許庁の審査が終わり、権利として確定した内容のもの。
表題に(B)と記載があれば、特許公報!
見るべき特許
調査の種類によって見るべき特許が異なる
- 新規制調査(特許性調査)
自分の発明が特許を取得できるか確認するための調査
→公開公報(A)が重要
- 侵害予防調査
自分の製品が他人の特許を侵害しないか確認するための調査
→特許公報(B)が重要
侵害予防調査の場合に特許の見るべき項目
- 出願日(20年以上前であれば権利が切れているため)
- 登録日(いつ権利が成立したのか)
- ステータス(権利の有無)
- 以下の場合、その特許を無視してOK!
- 拒絶査定
- みなし取り下げ、取下、放棄
- 年金未納付による消滅
- 無効審決確定
- 権利者(誰の権利)
- 特許請求の範囲(権利そのもので、これが最も大事!)
特許請求の範囲の読み方
【請求項1】座面と背もたれを備える椅子。
という内容の場合、座面と背もたれの両方を有する椅子を製造・販売すると侵害になります。
座面と背もたれに加え、肘掛けを有していても、権利範囲に含まれるため、侵害になります。
一方、背もたれがなく、座面しかない椅子の場合には、権利範囲に含まれないことになります。
まとめ
調査の目的によって、見るべき公報が異なる。
侵害防止のための調査であれば、特許公報を見る!
特に見るべきポイントは、ステータスと特許請求の範囲!