\初心者向けの解説!/ 特許の見るべきポイント!

特許の見るべきポイント!

今回は特許の見方の基本について解説します😊

特許に馴染みがなければ、どこをどう見ればいいのかわからないということになります。

独特の制度で、独特の表現ばかりです。

しかも権利の内容は文字で表現されているため、どのような権利なのか理解するのも難しいです。

今回は基本の基本だけを簡単に紹介します。

目次

特許は難しい…

馴染みのない特許。

しかも、特許の中身を見てみると、どこをどうみれば良いか全くわからない。

さらに内容を読んでみると、日常では使わない表現ばかりで全く内容が理解できない。

多くの方はこのようなことになると思います。

そこで、今回は、最低限どこを見れば良いのか簡単に解説します!

公報は2種類ある

  • 公開公報(A)

出願した内容がそのまま公開されただけのもの。審査前の状態のため、その後権利の内容が変更される可能性が高い。

表題に(A)と記載があれば、公開公報!

  • 特許公報(B)

特許庁の審査が終わり、権利として確定した内容のもの。

表題に(B)と記載があれば、特許公報!

見るべき特許

調査の種類によって見るべき特許が異なる

  • 新規制調査(特許性調査)

自分の発明が特許を取得できるか確認するための調査

→公開公報(A)が重要

  • 侵害予防調査

自分の製品が他人の特許を侵害しないか確認するための調査

→特許公報(B)が重要

侵害予防調査の場合に特許の見るべき項目

  • 出願日(20年以上前であれば権利が切れているため)
  • 登録日(いつ権利が成立したのか)
  • ステータス(権利の有無)
    • 以下の場合、その特許を無視してOK!
    • 拒絶査定
    • みなし取り下げ、取下、放棄
    • 年金未納付による消滅
    • 無効審決確定
  • 権利者(誰の権利)
  • 特許請求の範囲(権利そのもので、これが最も大事!)

特許請求の範囲の読み方

【請求項1】座面と背もたれを備える椅子。

という内容の場合、座面と背もたれの両方を有する椅子を製造・販売すると侵害になります。

座面と背もたれに加え、肘掛けを有していても、権利範囲に含まれるため、侵害になります。

一方、背もたれがなく、座面しかない椅子の場合には、権利範囲に含まれないことになります。

まとめ

調査の目的によって、見るべき公報が異なる。

侵害防止のための調査であれば、特許公報を見る!

特に見るべきポイントは、ステータスと特許請求の範囲!

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