【商標】類似群コードって何?商標の類似について解説!

著者

弁理士 西山 玄一郎(登録番号: 22420)

どんぐり特許商標事務所 代表
個人やスモールビジネスオーナーなどから商標、著作権、知財戦略に関する数多くの相談を多く受けており、専門用語を使わずに説明するため非常に好評。化学・バイオ系の特許にも強い。アプリ開発を行うITベンチャーの起業経験もある。


「自分の商標を出願したい!」
「他の人の商標権を侵害していないか心配!」
などのようなことを思ったときに、まず最初の行うことは、他の人の登録商標を調べることです。

調べた結果、全く一緒ではないけれど、何となく“近い”登録商標が検索してヒットしてきたときに、例えば、「あれ?結局自分の商標を使うことができるのだろうか?使ったら侵害になってしまうのだろうか?」とわからなくなることがあると思います。
判断基準を知らないと、他人の商標を調べたところで、結局自分の商標との関係がわかりません。

そこで、この記事では、自分の商標と他人の商標など、2つの商標を比べて似ているかどうかの判断基準について解説します!

目次

商標の権利を決める2つの要素

登録商標について良くある誤解は、「登録されている商標(ロゴやフレーズ)と同じ商標を使ったら商標権侵害になる」ということです。

まず、これには2つの誤解があります。

1つ目は、登録商標と同じ商標だけでなく、類似する商標も対象になる、ということです。
2つ目は、商標(ロゴやフレーズ)だけではなく、その商標をどの商品やサービスに対して使うか、という点も関係する、ということです。

その商標をどの商品やサービスに対して使うか、というのは商標の世界では、「指定商品・指定役務」といいます。
ちなみに、役務は「えきむ」と読みます。

例えば、Apple社の「APPLE」という登録商標を、電子機器とは全く関係のない家具の「タンス」に対して、無断で使用しても何ら問題ありません。
なぜならば、Apple社は商標「APPLE」はタンスに対して権利を持っていないためです。

つまり、商標の権利というのは、以下の2つの要素で定められます。

  1. 商標そのもの(ロゴやフレーズ)
  2. 商標を使う商品・サービス(指定商品・指定役務という)

上記のうちどちらか一方でも、違っていたら商標権の侵害にはなりません!

では、商標そのもの、また、商標を使う商品・サービスそれぞれについて、全く同じであれば判断しやすいですが、全く同じケースはほとんどありません。どこか少し違うという場合がほとんどでしょう。

そのような場合、どこからどこまでが類似に該当するのか?という判断基準が必要になります。

そこで、「商標そのもの」と「商品・サービス」のそれぞれの類似の判断方法について解説します。

商標の類似の判断方法

商標の類似を判断する方法は、まずは、見た目・読み方・意味で判断します。

  • 見た目(外観)
  • 読み方(称呼)
  • 意味(観念)

見た目とは、自分の商標と他人の登録商標を見たときに、見た目が似ているかどうかです。
例えば、「Japan」と「Japam」では、nとmの違いだけで、見た目が似ていると判断されます。
やや主観的な要素ではありますが、ある程度客観的に見た目が似ているかどうかという視点で判断されます。

読み方とは、商標を読んだときに音が似ているかどうかです。
例えば、「コーラス」と「コウラス」では、音が似ていると判断されます。

意味とは、文字の持っている意味が似ているかどうかです。
例えば、「ビューティークイーン」と「美王女」では、どちらもよく似た意味であると判断されます。

上記の見た目・読み方・意味を総合的に見て類似かどうかを判断しますが、実際には、もっと様々な点を考慮して類似判断がされることになります。
ただ、上記3点を認識して自分の商標が、他の人の登録商標と似ているかどうかを判断できればそれだけで十分です。
より詳細な判断は弁理士の専門分野になりますので、ぜひ、ご相談ください!

上記の点を考慮しても、判断が分かれる場合には、最終的に裁判で決めることになります。

商品・サービス(役務)の類似の判断方法

商品やサービスの類似を判断することは非常に重要です。
では、商品やサービスの類似とはどういうことでしょうか?

類似群コードについて

例えば、「陶器のコップ」と「ワイングラス」について、素材や形状は異なりますが、用途はよく似ており、何となく類似の商品かなぁ?と考えることができます。
ところがその判断は人によって違う可能性があります。

そこで、特許庁の審査では、この判断を明確化するために「類似群コード」というアルファベットと数字からなる5桁のコードを規定しています。
様々な商品やサービス一つ一つに類似群コードが付されており、同じコードであれば、類似であると判断されます(特許庁の類似であるという判断に反論は可能です)。

例えば、上記の例では、以下のように「コップ」も「ワイングラス」もどちらも類似群コードは 19A03 です。
そのため、「コップ」と「ワイングラス」は類似商品である、と判断されます。

第21類 「コップ」 類似群コード:19A03
第21類 「ワイングラス」 類似群コード:19A03

さらに、異なる区分でも、類似群コードが同じで、類似と判断される場合があります。

例えば、「宝石箱」と「家具」はそれぞれ異なる区分ですが、いずれも類似群コードは 20A01 です。
そのため、区分が異なるものの、「宝石箱」と「家具」は類似商品である、と判断されます。

第14類 「宝石箱」 類似群コード:20A01
第20類 「家具」 類似群コード:20A01

さらに、商品と商品の場合や、サービスとサービスの場合のみならず、商品とサービスの場合でも、類似であると判断される場合があります。

例えば、「書籍」と「本の小売(本屋)」は、いずれも類似群コードは 26A01 です。
そのため、「書籍」は商品、「本の小売」はサービス(役務)ですが、類似商品・役務である、と判断されます。

第16類 商品「書籍」 類似群コード:26A01
第35類 サービス「本の小売」 類似群コード:26A01

区分や指定商品・指定役務についての解説はこちらの記事をご参照ください。

類似群コード以外での商品・サービスの類似の判断要素

類似群コードでは判断できない場合など、総合的に検討する必要がある場合には、以下の点について考慮した上で、総合的に類似判断されます。

商品と商品の類似

  • 生産部門が一致するか
  • 販売部門が一致するか
  • 原材料や品質が一致するか
  • 用途が一致するか
  • 需要者の範囲が一致するか
  • 完成品と部品との関係にあるか

サービスとサービスの類似

  • 提供の手段、目的、場所が一致するか
  • 提供に関連する物品が一致するか
  • 需要者の範囲が一致するか
  • 業種が同じか
  • 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じ
  • 同一の事業者が提供するものであるか

商品とサービスの類似

  • 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるか
  • 商品と役務の用途が一致するか
  • 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するか
  • 需要者の範囲が一致するか

これらは細かいことなので、ざっと雰囲気だけでも知ってていただけるとOKです。

まとめ

自分の商標と他人の登録商標が似ているかどうかを判断するには、商標そのもの」と「その商標を何に使うか」のそれぞれについて、類似判断をする必要があることがお分かりいただけたでしょうか。

商品・サービスの類似判断は、類似群コードを調べることで比較的簡単に類似かどうかの判断ができます。
一方、商標そのものの類似判断は、主観的な要素があり、類似判断は比較的難しいケースがあります。

自分で判断できれば良いのですが、もし、判断に迷ったり、判断するのが難しいという場合は、ぜひ、専門家である弁理士に相談されることをオススメします。弁理士である本記事の著者が丁寧に説明させていただきますので、遠慮なくご相談ください!

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