弁理士 西山 玄一郎(登録番号: 22420)
どんぐり特許商標事務所 代表
個人やスモールビジネスオーナーなどから商標、著作権、知財戦略に関する数多くの相談を多く受けており、専門用語を使わずに説明するため非常に好評。化学・バイオ系の特許にも強い。アプリ開発を行うITベンチャーの起業経験もある。
商標出願を検討していると、標準文字という言葉を目にすることがあるかもしれません。
これは、文字だけの商標であって、装飾が施されていない商標のことです。
自分の商品・サービス・屋号などのブランド名を商標登録するときには、使用しているロゴなどのデザインをそのまま商標登録出願することが一般的かもしれません。しかし、特にデザインが重要でなく、言葉そのものやフレーズそのものを権利として保有したい場合があります。
そのような場合には、標準文字商標を取得することがオススメです。では、具体的に標準文字商標とはどのようなもので、通常の商標とどのように違うのか見ていきましょう。
標準文字商標について相談されたい方は、ぜひ、下のボタンからご相談ください!
様々なタイプの商標
商標には様々なタイプのものがあります。
- 文字だけの商標
- 図形だけの商標
- 文字と図形の商標
文字だけの登録商標の例
図形だけの登録商標の例
文字と図形の登録商標の例
その他、立体造形物の商標、色彩のみの商標、音の商標など他にも様々なタイプの商標が存在します。
多くの商標は上記例のような「文字だけ」「図形だけ」「文字と図形」からなる商標のいずれかに該当することでしょう。
図形だけからなる商標や、文字と図形からなる商標については、通常の商標として出願することになりますが、文字だけからなる商標の場合は、標準文字商標として出願することが可能です。
標準文字商標とは? 通常の商標との違い
では、「標準文字商標」とは一体何でしょうか?
フォントを指定しない全角文字のみからなる商標のこと
通常の文字だけからなる商標の場合、フォントのデザインも含めた商標となります。
商標登録出願する際に、筆記体で商標を記載した場合には、その筆記体で記載した商標が登録されます。
一方、標準文字商標の場合、明朝体で商標が登録されます(上記「iMac」の例のとおりです)。
「標準文字商標」か「文字だけの通常の商標」のどちらで出願すべきか?
標準文字商標の場合、フォントを指定しないため、権利範囲が広いと思われがちですが、権利の範囲は基本的には通常の商標と大きく変わりません。
そのため、「通常の文字商標」か「標準文字商標」として出願するかは、次のポイントを考慮して決めると良いでしょう。
- 商標に特定のフォントが決まっているかどうか
- デザインの変更の可能性があるかどうか
予算に余裕があれば、特定のフォントを指定した通常の文字商標と標準文字商標の両方出願した方が、より広く強い権利を取得できることには違いがありません。
ただ、商標を出願して登録を受けるにも多くの費用が必要になるので、どちらか一方のみを出願することが一般的だと思います。
今後、長期にわたり同じ特定のフォントで商標を使用し続けていくのであれば、通常の商標として出願すると良いでしょう。
それ以外の場合や、迷う場合には、標準文字商標として出願すると良いでしょう。
なお、標準文字商標で出願する場合でも追加費用は不要です。
標準文字商標のための要件
以下のような場合は、標準文字商標として認められません。
- 図形のみの商標、図形と文字の結合商標
- 特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
- 文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
- 縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
- ポイントの異なる文字を含む商標
- 色彩を付した商標
- 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
- 花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
- スペースの連続を含む商標
「②特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標」について、
例えば、標準文字として使用できる記号は以下のもののみです。
、 。 , . ・ ! ゝ ゞ 々 ー ― ~ ‘ ’ ( ) 〔 〕 [ ] 「 」+ - % & @
例えば、= ¥ ” # $ 〜 _ < > などは使えないので要注意です。
出願しようとしている商標が、「標準文字商標」で出願可能かチェックできるツールを公開しています。
ぜひチェックしてみてください!
まとめ
標準文字商標とは、文字だけで、装飾がない商標のことです。
特にフォントを指定しない商標を取得したい場合には、標準文字の商標を取得することをオススメします。
標準文字商標として出願すべきかどうか不安な方は、ぜひ、弁理士である著者に下のボタンからお気軽にご相談ください!