\えっ!?そんな方法が!?/ 登録商標で節税!?

公開するか少々迷いましたが、あくまで参考までにご紹介します!

費用と手間が必要なため、どこまで効果的かはケースバイケースかと思いますので、興味がある方は税理士さんにご相談いただければと思います。 特許庁への手続きも必要ですので、興味がある方はご相談ください!

目次

はじめに

登録商標をうまく活用することで、節税になる場合があります!

効果的かどうかはさておき、今回は、あくまで節税になるかもしれない方法をご紹介します。

(場合によっては節税にならないこともありますので、詳しくは税理士さんにお尋ねください)

全体像

節税できるのは法人の法人税

一人法人だとやりやすい

詳細スキーム

  1. 個人名義で法人で販売している商品の商品名などの登録商標を保有する
  2. 権利者である個人が、法人に対してライセンス契約を締結する
  3. 特許庁に専用使用権設定登録申請書を提出
  4. 商品の売上に応じてライセンス料を法人から個人に支払う
  5. 法人の経費が発生することで、法人税が減る

(個人の所得が増えるため、所得税率によっては節税にならない)

節税額が増えるポイント

  • 商品の売上が大きい
  • 商標の寄与度が高い(顧客の購買意欲が商品名称によりもたらされる場合)

ライセンス料率は?

業界、商品のジャンル、商標の寄与度によって幅がある

売上の0.1%〜20%程度と幅が広い

契約の内容

「専用使用権」が良いです。

個人名義の登録商標を、法人のみが独占して使用できます。

権利者である個人も登録商標を使用できません。

実質法人が商標権者のような立場になります。

特許庁への手続き

  • 専用使用権設定登録申請書
  • 専用使用権設定契約証書

特許庁に専用使用権を設定したことを登録する必要があります。

収入印紙3万円が必要です。

まとめ

個人名義の登録商標

法人に専用使用権を設定登録

法人から個人にライセンス料を支払う

法人税負担が軽減

手続きに費用と手間が必要なのに加え、毎月の支払いの手間があり、どの程度効果的かはケースバイケースなので、税理士さんに相談しましょう。

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