今回は商品の形状が似ている製品を製造販売した場合の問題点について解説します😊
OEMやオリジナル商品の開発するときに、他社製品を参考にすることはよくあることだと思います。
そういったときに問題となる点と対策を紹介します。
他社商品の類似品の問題
OEMやオリジナル商品の製造販売するとき、他社の商品を参考にすることもあると思います。
場合によっては、商品の外観が類似する場合もあるでしょう。
そのようなときにどのような問題があるか解説と対策を紹介します!
3つの注意すべき点
形態が類似する商品を製造販売するときに問題となる点は以下のとおりです。
- 意匠権
- 商標権(立体商標)
- 不正競争防止法
① 意匠権
意匠権とは、物品のデザインの権利です。
商品の外観や模様が意匠登録されている場合には、模倣すると意匠権侵害となり、販売ができないだけでなく、賠償金を支払う必要があります。
意匠権の権利期間は出願から25年です。
② 商標権(立体商標)
商標は、文字や図形だけでなく、立体造形物も対象となります。
そのため、識別力のある特徴的な商品形状の場合、商標登録が可能です。
ただし、ありふれた形状などは登録できず、一定のハードルがあり、登録されている件数はそれほど多くありません。
商標権は、登録を更新することで永久に権利を保有できるため、一度登録すると強力な権利となります。
③ 不正競争防止法
意匠登録や商標登録がされていない商品であっても、商品の形態は、不正競争防止法で保護されています。
他人の商品に形態が類似する商品の販売行為は、不正競争行為として違法です。
差止、賠償、逮捕となるため注意です。
対策(意匠権、商標権)
J-PlatPatで意匠や商標の検索をする。
対象となるメーカー名を出願人名検索してみると良いです。
より詳細な調査はノウハウが必要となりますので、専門家にご相談ください!
対策(不正競争防止法)
不正競争行為に該当する場合であっても、他人の商品の最初の販売から3年を経過すると、適用除外により、違法にはなりません。
そのため、他人の商品の模倣をするのであれば、その商品の最初の販売から3年を経過するまで待てばOKです!
まとめ
他人の商品形態を真似る場合、以下に注意する必要があります。
- 意匠権
- 商標権
- 不正競争防止法
意匠、商標は調査して確認し、不正競争は対象品の最初の販売日を確認しましょう。