【商標】区分とは?選び方まで詳細解説!

著者

弁理士 西山 玄一郎(登録番号: 22420)

どんぐり特許商標事務所 代表
個人やスモールビジネスオーナーなどから商標、著作権、知財戦略に関する数多くの相談を多く受けており、専門用語を使わずに説明するため非常に好評。化学・バイオ系の特許にも強い。アプリ開発を行うITベンチャーの起業経験もある。


自分の登録商標を取得したい!と思い、商標登録出願をする時に検討すべき大事な項目が3つあります。

  • 商標登録を受けようとする商標
  • 指定商品・指定役務
  • 区分

「商標登録を受けようとする商標」とは、そのものズバリ商標のロゴなどのマークのことです。
「指定商品・指定役務」とは、商標を何に使うのか、というものを指定するもので、商標権の権利範囲を定めるものの一つになります。これはとても重要なものです。
そして、「区分」とは、指定商品・指定役務のジャンルのようなものです。

この記事では、区分の役割と、なぜ大事な項目なのか?どのようにして区分を決めれば良いのか解説いたします。

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目次

区分の役割

区分とは、指定商品・指定役務のジャンルのようなもので、区分の一番の役割は、登録商標を取得するのに必要な特許庁に支払う手数料の額を決めるものです。

つまり、区分の数が増えるほど、特許庁に支払う費用が増えることになります

必要な費用については、別の記事で解説していますので、そちらをご参照ください。

区分の種類

区分は、第1類から第45類まであります。
第1類から第34類までが商品に関するもの、第35類から第45類までがサービスに関するものです。

各区分の概要と指定商品・指定役務の例を紹介します。

商品に関する区分と指定商品の一覧

区分区分の概要指定商品の例
第1類化学物質化学品
肥料
人工甘味料
第2類塗料・インク腐食防止剤
染料
絵の具
第3類洗剤・化粧品洗濯用柔軟剤
化粧品
つけまつ毛
第4類燃料固形潤滑剤
燃料
ろうそく
第5類薬剤・衛生品衛生マスク
サプリメント
乳幼児用食品
第6類金属金属鉱石
金属製金具
ワイヤロープ
第7類機械ミシン
自動販売機
食器洗浄機
第8類手動工具ピンセット
缶切
スプーン
第9類幅広いジャンルの器具水泳用耳栓
インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル
電子出版物
第10類医療器具おしゃぶり
家庭用電気マッサージ器
耳かき
第11類熱源を有する器具業務用食器乾燥機
湯たんぽ
ストーブ類(電気式のものを除く。)
第12類乗り物自動車
そり
タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片
第13類火器鉄砲
火薬
爆薬
第14類貴金属・宝石キーホルダー
身飾品
時計
第15類楽器楽器
楽譜台
指揮棒
第16類紙製品紙製包装用容器
プラスチック製包装用袋
印刷物
第17類プラスチック・ゴム電気絶縁材料
ゴムひも
ゴム
第18類革製品皮革製包装用容器

かばん類
第19類金属製でない建築材料木材
石材
建築用ガラス
第20類家具・プラスチック製品クッション
うちわ
買い物かご
第21類日用品化粧用具
ガラス製又は陶磁製の包装用容器
花瓶
第22類繊維製品布製包装用容器
編みひも
ハンモック
第23類
毛糸
第24類織物メリヤス生地
布製身の回り品
カーテン
第25類衣服被服
ベルト
仮装用衣服
第26類裁縫用品リボン
造花
ボタン類
第27類マット・壁紙敷物
壁紙
第28類玩具おもちゃ
人形
釣り具
第29類食品菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
食肉
冷凍果実
第30類加工食品・調味料コーヒー
パン
弁当
第31類動植物野菜

鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)
第32類飲料(ビール含む)ビール
清涼飲料
乳清飲料
第33類酒(ビール除く)清酒
焼酎
みりん
第34類タバコたばこ
電子たばこ
マッチ

サービスに関する区分と指定役務の一覧

区分区分の概要指定役務の例
第35類広告・小売広告業
被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第36類金融・保険・不動産商品代金の徴収の代行
損害保険の引受け
建物の貸与
第37類建設・修理保守建設工事
自転車の修理
おもちゃ又は人形の修理
第38類電気通信放送
電気通信
第39類輸送車両による輸送
駐車場の管理
自動車の貸与
第40類加工・レンタル裁縫
製本
発電機の貸与
第41類教育・娯楽セミナーの企画・運営又は開催
インターネットを利用して行う映像の提供
写真の撮影
第42類試験・研究デザインの考案
機械器具に関する試験又は研究
電子計算機用プログラムの提供
第43類飲食・宿泊飲食物の提供
宿泊施設の提供
食器の貸与
第44類医療・美容美容
健康診断
調剤
第45類冠婚葬祭・法務葬儀の執行
家事の代行
衣服の貸与

区分の選び方

では次に、どのようにして区分を選べば良いのか紹介します。

区分は指定商品・指定役務と密接に関係しているため、区分と指定商品・指定役務を一緒に検討する必要があります。
特に、区分よりも指定商品・指定役務の方が重要度が高いため、ここでは指定商品・指定役務から区分を調べる方法をご紹介します。

J-PlatPatの商品・役務名検索

自分でコーヒーショップを経営しており、次のようなことをしている場合、どのような指定商品・指定役務で、どの区分になるか紹介します。

  • 店内でコーヒーを提供
  • テイクアウト用のコーヒーも販売
  • 焙煎したコーヒー豆を販売

まずは特許情報プラットフォームのJ-PlatPatにアクセスします。

商標の中の「商品・役務名検索」を選択します。

検索キーワードの商品・役務名に「コーヒー」と入力し、検索します。

検索の結果、500件以上の指定商品・指定役務がありました。
この中から自分のビジネスに合った指定商品・指定役務を選びます。

もう少し絞り込むために、「データ種別」の「類似商品・役務審査基準」と「採用できない商品・役務名」にチェックを入れて再度検索しました。その結果14件になりました。

今回の例では、以下のような指定商品・指定役務と区分が考えられます。

  • コーヒー(区分:第30類)
  • 焙煎したコーヒー豆(区分:第30類)
  • 茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(区分:第35類)
  • 茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供(区分:第43類)

今回の例では、第30類、第35類、第43類の3種類の区分を選ぶことができました。

では、これらがそれぞれどういうもので、どう違うかは、次のようになります。

第30類
持ち帰り用の商品としてのコーヒーに対して使用する場合の区分です。店内で飲食する場合のコーヒー提供の場合は、第43類になります。

第35類
コーヒーの小売サービスに対して使用する場合の区分です。

第43類
飲食店内でコーヒーを提供するときに使う区分です。テイクアウトの場合は、第30類になります。

まとめ

今回は、商標の区分とはどういうものか、どういう種類があるのか、どのようにして区分を選ぶのかについて解説しました。

区分の数により出願手数料が決まるので、いくつの区分で出願するかはとても重要です。コストと権利範囲のバランスを取ってどのような区分、指定商品・指定役務で出願するのかよく検討されると良いでしょう。

自分で区分、指定商品・指定役務を決められるのであれば良いですが、少しでも不安や、わからないことがあるのであれば、専門家である弁理士に相談されることをオススメします!
弁理士であるこの記事の著者がじっくり丁寧にあなたのビジネスに合った区分、指定商品・指定役務をご提案させていただきます。お気軽にご相談いただければと思います。

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